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災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針の改正




9月29日 厚生常任委員会 において 【災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針の改正】 について質疑を行いました。

この9月の3連休には、2度とも台風が日本列島を襲い、各地で多くの避難所が設置されました。

地震や風水害など、自然災害に見舞われる日本において、要配慮者への対策は喫緊の課題です。


要配慮者の定義は高齢者・障がい者・乳幼児・児童・難病患者・妊産婦・日本語が十分理解できない外国人や観光者等の方々ですが、その属性で一律に要配慮者として捉えるのではなく、災害時に必要な配慮の内容が重要です。


この指針の目的は、市町村における要配慮者支援マニュアルを作成するためではありますが、現在、マニュアルを作成している市町村は9市町、検討中が7市町と少ないのが実態です。

市町村には「避難行動要支援者名簿」の作成が定めていますので、今回、マニュアル作成としての個別計画が義務化されます。


先日の台風15号の影響では、隣県である静岡県では多くの被害が発生し、自衛隊に災害派遣要請が出され、本県においてもこの数年、大きな災害が起きています。

改正には、福祉専門職等で構成されている神奈川DWAT(神奈川県災害派遣福祉チーム)の制度についても記載されますので、コロナやインフルエンザなど感染症対策含め、災害時に弱者となる要配慮者の方の体調悪化や要介護度の重度化、避難生活中における生活機構低下等の防止への取組も併せて、各市町村と連携しながらしっかりと取組んでいただくことを求めました。

昨年末には本県が行っている企業・NPO・大学パートナーシップ支援事業のミーティング2021 IN 横須賀三浦では災害時における地域連携」も開催され、行政の取組と共に地域連携も重要と考えます。



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